【コロナ関連支援情報】文化庁「ARTS For the Future!」二次募集のお知らせ(申請期間:9/6~9/17)
芸団協
2021年8月31日
令和2年度第3次補正予算によって実施されている、文化庁「ARTS for the future!」の二次募集が、9月6日から開始されます。
8月27日に180億円の予備費措置が閣議決定され、2次募集分として総額230億円が確保されたとのことです。
申請は、「ARTS For the Future!」事務局ホームページからのオンライン申請となります。
なお、1次申請で不採択となった団体も、内容等を見直した上で、再度申請することが可能です。
募集要項など、詳しくは、「ARTS For the Future!」事務局ホームページをご確認ください。
【二次募集の申請受付期間】2021年9月6日(月)~9月17日(金)
【支援の対象となる事業】2021年1月8日~2021年12月31日の期間に行われる公演等、展覧会等、映画製作など。
●「ARTS for the future!」事務局ホームページ(事業特設サイト) https://aff.bunka.go.jp/
●「ARTS for the future!」募集要項 https://aff.bunka.go.jp/about/
<参考>文化庁サイト内の「ARTS for the future!」ページ
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20210326_01.html
【1次募集からの変更点】
(1)「キャンセル料支援事業」について(2021年5月21日に公表済みの変更点)
2021年4月以降の緊急事態宣言において、特措法に基づく休業要請に応じた私立の美術館・博物館等(1,000㎡超)は、企画展に加えて常設展を含む展示活動も対象とし、補助上限を1展覧会当たりではなく、1日当たり2,500万円を上限とします。
ただし、J-LODliveおよびJ-LODlive2の支援対象外である任意団体の活動や美術館の企画展等のキャンセル料支援事業については、別枠で、支援上限を1団体当たりではなく1公演当たり2,500万円(企画展等については1展覧会当たり2,500万円)を上限としています。
任意団体の活動や美術館の企画展等のキャンセル料支援事業と、特措法に基づく休業要請に応じた私立の美術館・博物館等(1,000㎡超)のキャンセル料支援事業の併用はできません。
(2)任意団体等の中核者の実績要件が緩和されました。2次募集では、団体の中核となる者が、「主催に限らず申請する取組と同じ分野の公演等の実績」があれば補助対象者となります。
また、1次募集において、団体の主催実績が理由で不採択となった団体でも、この要件を満たしていれば、2次募集に再度申請することができます。
(3)消費税額の控除の特例が適用される事業者等*1に対して、消費税が補助対象となります。
1次募集の採択団体にも、同様の措置が取られるそうです(採択団体にAFF事務局から個別に連絡があるそうです)。
*1:免税事業者、簡易課税事業者、消費税額の控除の特例が適用される事業者に限る。ただし、税務署に消費税に関する届出をしていない団体は対象とならない。